2024年4月1日 お知らせ

オンデマンド配信セミナー「AT1債国際仲裁セミナー~日本人グループのみによる迅速な解決を目指して~」

 この度弊事務所では、「AT1債国際仲裁セミナー~日本人グループのみによる迅速な解決を目指して~」をテーマに、5月12日(日)までの期間限定でオンデマンド配信セミナーを実施しております。

クレディスイスが発行したAT1債の保有者が蒙った損害の回復方法については、わが国においても、様々なアプローチからの検討が進められているところですが、本セミナーでは、日本・スイス経済連携協定を活用することによりスイス政府を相手方として国際仲裁の申立てを行う際の具体的手続き、及びその実務上のポイントについて解説いたします。
 特に、申立人グループを日本人(及び日本法人)に限定することのメリット(他国籍を有する当事者との連携を不要とすることで、より迅速な解決を目指す等)や、敢えて金融機関の説明責任を問わない立場を鮮明にすることのメリット(金融機関とスイス政府に対して矛盾する主張をせずに済む等)を重視してご説明させていただきます。
 また、弊事務所国際争訟プラクティスグループの最大の強みである、日本人チームと外国人チームのワンストップ体制や、国際仲裁の経験を豊富に有するダニエル・アレン弁護士(Freshfields Bruckhaus Deringer法律事務所出身のパートナー)他のメンバーにより構成される同グループの実績についても、ご紹介させていただきます。
 なお、国際仲裁の実務においては、弁護士報酬相当額を被害者に代わって負担する代わりに、損害回復時に一定のリターンを得ようとする、いわゆるThird Party Funderの利用が一般的になりつつあることを踏まえ、本セミナーでは、AT1債を購入された方によるその利用方法(具体的には、弁護士への着手金をご負担頂くことなく仲裁の申立てを行う方法等)や、その留意点等についても併せてご説明させていただきます。

 弊事務所では、AT債を直接保有していた投資家の皆様のみではなく、他の金融商品を通じて間接的にAT1債を保有していた方(特に機関投資家の皆様)についても、仲裁手続の対象に含める方向で検討を進めておりますので、是非多くの皆様にご視聴いただきたく存じます。

 ご興味のある方は、氏名・ご所属先を明記の上、以下までご連絡ください。
 ※ 法律事務所に所属されている方や学生の方はご遠慮ください。

<ご連絡先>
森・濱田松本法律事務所 AT1債国際仲裁セミナー担当
mhm_at1@mhm-global.com