会社に対する求償債権を取得した取締役が債権放棄を行った場合、会社に第二次納税義務が生じると判断した裁判例

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今回のテーマは、「会社に対する求償債権を取得した取締役が債権放棄を行った場合、会社に第二次納税義務が生じると判断した裁判例」です。
東京地方裁判所は、令和2年11月6日、経営状況が悪化した会社が、中小企業再生支援協議会の指導・支援のもとで、取引金融機関から金融支援(債権放棄)を受けるにあたり、会社の取締役からも求償債権の放棄を受けた事案において、取締役が滞納していた所得税等につき、会社に第二次納税義務があると判断しました(現在、控訴審にて係属中)。
企業再生の実務において、金融支援を受ける前提として、取締役が保証債務等を履行したうえで求償債権を放棄することは当然に行われています。本裁判例は、このような企業再生の実務に大きな影響を与える可能性があるため、本ニュースレターにおいて、本裁判例をご紹介するとともに、今後の実務において考えられる対策について検討します。