MBO、上場会社の非公開化(ゴーイング・プライベート)等を含む各種のM&Aの案件の中で、買収者が自己資金に加え、対象会社の将来のキャッシュ・フローや資産をよりどころとして調達する借入金を利用して買収を行うものは、レバレッジド・バイアウト、又は略してLBOと呼ばれています。LBOに際して提供されるファイナンスは、案件により、シニアローン、メザニンローン、劣後社債、優先株式、又はこれらのうち複数の組み合わせなど、多種多様な形態をとり、また、複数のプレイヤーがそれぞれ異なる目的をもって案件に関与するため、案件の関係者相互間の利害状況は複雑を極めます。
企業買収における買収者は、LBOファイナンスの前提となる企業買収ストラクチャーを検討・交渉する際、資金の借り手として、資金調達がし易くなるよう、ファイナンスの視点も取り入れることが重要です。
また、LBOファイナンスにおける資金の貸し手となる金融機関等は、LBOファイナンスのストラクチャーを検討・交渉する際、その前提となる企業買収ストラクチャーを巡る近似の度重なる会社法、金融商品取引法等の改正を踏まえた適切な与信判断を行うことが求められます。
LBOファイナンスの案件において、弁護士は、初期段階における案件のストラクチャリングの検討、会社法、金融商品取引法その他の適用法令上の問題点の検証等の助言に始まり、融資契約・担保契約・債権者間契約等のドキュメンテーションその他のあらゆる法的サポートを提供することが求められます。
当事務所においては、最先端の金融手法に関わる法的及び実務上の問題に通暁した弁護士が、法的環境の変化・発展に迅速かつ的確に対応しつつ、依頼者の利益をよりよく実現するための専門的助言を行い、個別案件毎の特性を十分に反映したドキュメンテーションを提供することで、多くの企業買収の案件に不可欠な資金調達を達成するために必要な全ての法的サポートを行っております。