特集:知財法務の新潮流セミナー

知財法務の新潮流セミナー

 

対談者​一覧

岡田 淳 パートナー弁護士
2001年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録。2007年ハーバード大学ロースクール卒業。Weil, Gotshal & Manges法律事務所(シリコンバレー)で執務後、現職。経済産業省「AI・データ契約ガイドライン検討会」委員、内閣府「スマートシティ分野アーキテクチャ検討会議」委員、特許庁「工業所有権審議会」試験委員、東京大学未来ビジョン研究センター客員研究員等を歴任。主な著書として、『企業訴訟実務問題シリーズ 特許侵害訴訟〔第2版〕』(中央経済社、2021年)、『プラットフォームビジネスの法務〔第2版〕』(商事法務、2022年)、『AI・IoT・ビッグデータの法務最前線』(中央経済社、2019年)(いずれも共著)。
上村 哲史 パートナー弁護士
2001年早稲田大学大学院法学研究科卒業。2002年弁護士登録。早稲田大学大学院法務研究科 非常勤講師(著作権等紛争処理法)(~現在)。知的財産権、特に放送、エンタテインメント、コンテンツ、ソフトウェア、IT関連分野の紛争案件や取引に関して、豊富な知識と経験を有している。2011年には著名な3つの著作権侵害事件において主任弁護士の一人として活躍し、最高裁で3度の逆転勝訴判決を獲得している。主な著書として、『AI・IoT・ビッグデータの法務最前線』(中央経済社、2019年、共著)、『情報コンテンツ利用の法務Q&A』(青林書院、2020年、共著)。
桑原 秀明 カウンセル弁護士
2010年東京大学法学部卒業。2012年弁護士登録。2020年コロンビア大学ロースクール卒業(フルブライト奨学生)。2021年ニューヨーク州弁護士登録。特許・商標・意匠・著作権等の知的財産権に関する紛争解決業務を専門とする。また、共同開発やライセンス等の知的財産権に関連する取引等についてアドバイスを提供している。主な著書として、『企業訴訟実務問題シリーズ 特許侵害訴訟〔第2版〕』(中央経済社、2021年、共著)、「The Patent Litigation Law Review : Japan Chapter」(Law Business Research Ltd、2022年、共著)。
渡邉 峻 シニア・アソシエイト弁護士
2012年東京大学工学部卒業。2015年東京大学法科大学院修了。2016年弁護士登録。工学系のバックグラウンドを生かし、特許権・商標権・著作権等の知的財産権関連業務や、IT関連業務を取り扱っている。また、知的財産権侵害訴訟、システム開発紛争、工業製品の瑕疵担保等の技術関連の紛争等様々な紛争案件にも従事している。主な著書として、『情報コンテンツ利用の法務Q&A』(青林書院、2020年、共著)。
堺 有光子 アソシエイト弁護士
2016年東京大学法学部卒業。2018年東京大学法科大学院修了。2019年弁護士登録。特許・著作権等の知的財産権、独占禁止法に関する訴訟・紛争案件に精力的に取り組むほか、事業活動で生じる知的財産権に関する問題等について日常的にアドバイスを行っている。また、製造物責任等商品・サービスの瑕疵・欠陥が疑われる場合の紛争事案にも多数従事しており、専門的な知見を有する。主な著書として、「The Patent Litigation Law Review : Japan Chapter」(Law Business Research Ltd、2022年、共著)。
田野口 瑛 アソシエイト弁護士
2016年京都大学法学部卒業。2018年京都大学法科大学院修了。2019年弁護士登録。特許権・商標権・著作権等の知的財産権に関する紛争をはじめとした幅広い訴訟・紛争案件を取り扱うほか、IT、データ、エンタテインメント等の分野を中心に日常的なアドバイスを行っている。主な著書として、『不正・不祥事対応における再発防止策』(商事法務、2021年、共著)。

 

▼0. はじめに      

▼1. メタバースの再現に関して生じる問題点

▼2. メタバースにおける取引に関して生じる問題点

▼3. アバターに関して生じる問題点      

▼4. 最後に      

 

0.はじめに

 

渡邉

今回は、メタバースについて、議論したいと思います。メタバースという用語は多義的ではありますが、ここでは仮想現実空間ということとさせていただきます。

メタバースという用語自体最近よく耳にするようになりましたが、市場規模が急速に拡大しており、2026年度には市場が1兆円を超える規模になるとの予測もされているようです。 実際、日本国内においても、メタバースをライブ配信の場やオフィスとして利用できるサービスだけでなく、メタバース自体を作成することができるサービスも展開されており、様々な業界においてメタバースの活用が検討・実行されています。

このように、今後ますます活用が増えていくと思われるメタバースですが、特に知的財産権を中心に現実世界で発生する問題と、必ずしも同様に考えることができない問題があるように思います。そこで、今回はメタバースにおいてどのような問題が生じるかについて、①メタバースの再現に関して生じる問題点、②メタバースにおける取引に関して生じる問題点、③アバターに関して生じる問題点の大きく3つに分けて議論していきたいと思います。

 

1.メタバースの再現に関して生じる問題点

 

渡邉

まずは、メタバースの再現に関して生じ得る問題点を、以下の事例をもとに検討してみましょう。

【事例1】
メタバースにおいて、実在する都市を再現した場合、すなわち、都市に実在している建物やその他の不動産を再現した場合にどのような問題が生じるか。

田野口

まず、メタバースに再現された建物について検討すると、住宅などの一般的な建物はそもそも著作物に該当しないと考えられていますので、著作権侵害の問題は考える必要がないと思います。一方で、創造的、美術的な建物については、著作物に該当しますので、著作権侵害の可能性について検討する必要があると思います。もっとも、著作権法46条で、建築の著作物は同条各号に記載された一定の例外に該当しない限り、利用することができるとされていますので、メタバースに再現することに特に問題はないのではないでしょうか。

 

渡邉

ありがとうございます。建物については、ご指摘のとおりですね。ただ、1点補足すると、メタバースに建物を再現するにあたっては、厳密な複製というより大幅にデフォルメされた形で再現されることも多々あるのではないかと思いますが、その場合には、著作者の同一性保持権を侵害する可能性があります(著作権法20条1項)。加えて、メタバースに厳密に再現した建物であっても、メタバース上で当該建物を破壊するなどすると、著作者人格権を侵害する行為とみなされる可能性もありますので、注意が必要かと思います(著作権法113条11号)。

また、先ほどの著作権法46条の点ですが、著作権法46条の「建築の著作物」にどこまでが該当するのかが問題になってくると思います。例えば、メタバースにもよく再現される庭園についていえば、同一性保持権侵害が問題となった事案ではありますが、「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」を同一性保持権の例外として定めた著作権法20条2項2号を「類推」適用するとされており、直接適用するとはされていません(東京地決H15.6.11判時1840号106頁、大阪地決H25.9.6判時2222号93頁)。これらの裁判例からすると、庭園は、「建築の著作物」に該当しないようにも思われますが、どうでしょうか。

 

桑原

著作権法20条2項2号は、あくまでも、「建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変」による著作物の改変が同一性保持権を侵害しないと定めたものであり、本号が庭園に直接適用されないという裁判例に従うとしても、庭園が「建築の著作物」に該当しないとは直ちに言えないのではないかと考えています。もっとも、庭園が「建築の著作物」に該当しないとしても、著作権法20条2項2号の類推適用を認めた大阪地決H25.9.6の「問題の所在は、建築物における著作者の権利と建築物保有者の利用権を調整する場合に類似するということができるから、その点を定める著作権法20条2項2号の規定を、本件の場合に類推適用することは、合理的と解される」という理由付けからすれば、著作権法46条は庭園にも類推適用されると考えてよいのではないかと思います。そうだとすれば、庭園をメタバース上で再現したとしても原則著作権侵害にはならないということになりますね。

 

渡邉

ありがとうございます。著作権法46条が庭園に類推適用されるかについて明確に判示した裁判例は、現状ないと思いますが、桑原弁護士のご意見も十分合理的かと思います。ただ、仮に当該類推適用が認められない場合には、複製権、翻案権、公衆送信権等の侵害になるので、議論の状況を注視していく必要があるかと思います。

少し戻りますが、建物の外壁にされている広告を再現する場合などはどのように考えればよいでしょうか。

 

田野口

建物の外壁の広告や看板として設置されている著作物については、建築の著作物の範囲外ということになりますので、著作権法46条は及ばないということになるかと思います。したがって、原則として、これらをメタバースに再現すると著作権侵害に該当することになりますが、例外として、著作権法30条の2のいわゆる「写り込み」の規定を適用することができるかどうかを検討することになると思います。

 

渡邉

念のためですが、建物の外壁の広告や看板として設置されている著作物が美術の著作物にあたる場合には、著作権法46条が適用されると思います。

 

田野口

補足ありがとうございます。ご指摘のとおり、美術の著作物に該当すれば、建物の外壁の広告や看板として設置されている以上、著作権法46条の「美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの」に該当し、著作権法46条が適用されると思われますので、それ以外の著作物(写真の著作物等)について、写り込みの規定の適用可能性を検討することになります。

「写り込み」に関する規定である著作権法30条の2は、令和2年の改正で適用範囲が拡張されており、「事物の影像…を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為」についても、付随して対象となる事物等に係る著作物を利用することができるようになりましたので、メタバースに都市を再現することに伴う写り込みも、著作権法30条の2により適法とされる余地があると思います。

 

上村

ただ、著作権法30条の2の対象とされているのは、複製行為又は伝達行為に伴って行われる著作物の利用ですので、おおもととなる行為が複製行為又は伝達行為である必要があります。都市をCG化して忠実に再現することは複製行為といえますが、先ほど渡邉弁護士からもあったとおり、メタバース内での再現は、デフォルメしたり、変更したりするなどして行われることも多く、これが複製ではなく翻案とされてしまうと、それに伴って行われる著作物の利用は、著作権法30条の2の適用対象外となってしまうと思います。この点、文化庁が出している解説資料においても、「想定している行為は、あくまで、写真撮影・録音・録画・放送と同様に、風景などを、そのまままたはそれに準ずるような形で複製・伝達する行為であることから、その点を明確化するため、『これらと同様に…』と規定することとしており、例えば、風景などを映した動画の中に他人が作成したキャラクターを登場させて作品を作る場合など、他人の著作物を素材として利用しつつ新たな作品を作り上げる行為のように、写り込みとは全く異なる場面における行為までが対象に含まれるものではない点には注意が必要である」とされています(文化庁「著作権法およびプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和2年著作権法改正)について(解説)」76~77頁)。したがって、著作権法30条の2は、上記のような翻案の場合には適用されないため、限界もあります。

 

岡田

また、翻案ではなく複製と評価できる場合であっても、著作権法30条の2ではいわゆる付随性や軽微性、正当な範囲内といった要件を満たす必要があります。令和2年改正により分離困難性の要件が一律に求められることはなくなりましたが、著作物の再製の精度や全体の中で当該著作物の占める割合など、個別事案に応じて「写り込み」に依拠することにはリスクが残るケースも少なくないので、注意が必要です。

あとは、広告や看板については、商標権との関係でも問題となり得ますが、単に都市を再現する一環としての使用であれば、商標的使用には該当しないので問題ないと整理できる場合が多いでしょう(商標法26条1項6号)。

 

渡邉

なるほど、ありがとうございます。

今までは、不動産に焦点を当てて議論してきましたが、以下の事例はどう考えればよいでしょうか。

 

【事例2】
事例1において、メタバースに再現した都市に、現実世界に実在する動産を再現した場合にどのような問題が生じるか。

田野口

動産といっても様々なものがありますが、工業製品については、いわゆる応用美術の法理が適用され、美的鑑賞の対象となりうるような美的特性がある場合を除き、そもそも著作物にあたらないということになります(知財高判H27.4.14判時2267号91頁等)。もし、対象となる動産が上記のような美的特性を有し、美術の著作物に該当するといえる場合には、著作権侵害の可能性が生じることになると思います。

もっとも、美術の著作物に該当する場合でも、彫刻などの原作品が屋外の場所に恒常的に設置されている場合であれば、建物の著作物と同様に、一定の例外に該当しない限り利用することができます(著作権法46条)ので、そのような屋外にある彫刻等をメタバースで再現する場合には著作権侵害の問題は生じないと思います。

 

桑原

なお、仮に著作権侵害の問題になるとしても、先ほど議論した著作権法30条の2が適用され適法にならないかについても検討することになると思います。

 

渡邉

まずは著作権法について議論していただきましたが、例えば現実世界に実在する動産にロゴがプリントされており、そのロゴがそのまま再現されている場合には、商標法や不正競争防止法上の問題が生じることになるでしょうか。

 

田野口

先ほどの議論で出てきた、建物を再現する際に外壁の広告・看板にロゴが用いられる場合とは違って、ロゴが付された商品がメタバース空間内で販売されている場合などは問題になりやすいと思います。詳しくは後ほど述べたいと思いますが、商標法については、指定商品・指定役務の問題と、商標的使用への該当性の問題があると思います。

 

桑原

不正競争防止法についても①周知である商品等表示を使用等して、混同を生じさせる行為(混同惹起行為、不正競争防止法2条1項1号)や、②著名な商品等表示を使用等する行為(著名表示冒用行為、不正競争防止法2条1項2号)に該当するかが問題となると思います。ほかにも、③他人の商品の形態模倣行為(不正競争防止法2条1項3号)が問題になり得ますが、これは後ほど議論しましょう。

不正競争防止法において、商品等表示とは、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」とされており、ロゴなどもその定義に当てはまると思います。

①については、当該商品等表示が「周知」であることに加えて、その出所を混同させる必要もあります。ただ、現実世界で用いられているものと同じ商品等表示をメタバースで使用したとしても、出所を混同しないのではないかという議論もあり得る気がします。

 

渡邉

確かにその点は議論があるところですね。また、②の行為については、①の行為と異なり、出所を混同させることは必要とされていませんが、そもそも商品等表示が「著名」であることの立証が必要となりますので、容易に該当性が認められるものではないと思います。

 

岡田

「周知」や「著名」の判断をめぐっても難しい問題があります。現実社会とメタバースでは需要者層が異なることも少なくないので、原告の商品等表示が現実世界では広く知られているものの、被告の活動するメタバースではさほど認知されていない場合や、原告の商品等表示が特定のプラットフォームの運営するメタバースでは広く知られているものの、被告の活動するメタバースではさほど認知されていない場合など、事実認定の手法も含めて悩ましい局面が出てきそうです。

 

2.メタバースにおける取引に関して生じる問題点

 

渡邉

ここまでは、メタバースの構築について議論してきましたが、続いては、このように構築したメタバースにおいて取引を行うことで新たに生じる問題について検討してみたいと思います。

【事例3】
現実空間においてA社が販売するバッグに付された「A」という商標を用い、かつ、全く同じ形をしたバッグをメタバースにおいて販売する場合、どのような問題が生じるか。なお、当該バッグのデザインは意匠登録されているものとする。

 

この場合、先ほどから議論されている著作権法だけでなく、商標法、意匠法、不正競争防止法なども問題になるように思います。

まず、商標については、商標登録により、商標権者は、指定商品又は指定役務の範囲内で、商標の使用をする権利を専有することができますので(商標法25条)、「A」という商標がバッグを指定商品として登録されている場合には、メタバースで販売するバッグにも「A」を使用することができないと考えられるのではないでしょうか。

 

桑原

ただ、メタバースで販売されているのはあくまでもバーチャルのバッグであり、リアルの商品ではないので、バッグを指定商品として商標が登録されていたとしても、バーチャルのバッグへの使用については商標権者の権利は及ばないとも考えられるのではないでしょうか。

 

確かにそうですね。そうすると、バーチャルの商品であれば、少なくとも商標法上は登録商標であっても自由に使えるということになってしまうようにも思われますが、何か実務的な対応策はあるのでしょうか。

 

岡田

最近の商標出願では、指定商品等において「メタバース」、「仮想空間」、「仮想環境」といったキーワードを明示した上で、ダウンロードできるものは9類、ダウンロードできないものは41類を中心とした広い範囲で出願を行うケースも着実に増加しています。ただ、そのように追加した指定商品等について、継続して3年以上不使用であれば商標不使用取消しの対象となることには注意が必要です。あとは、メタバースにおける国境を超える使用への対策として、日本以外にどこまでの地域に広げて出願すべきかを改めて精査することもあるようです。

 

渡邉

ありがとうございます。ご指摘いただいた点に加えて、バーチャルでの使用が商標的使用に該当するかという問題もあると思います。というのも、バーチャルのバッグに使用したとしても、リアルの商品との識別のためなどに使用されるものではない以上、商標的使用が否定される可能性もあるのではないかと思います。

商標法についてはこれくらいにして、次に意匠法についてはどうなるでしょうか。バッグのデザインが意匠として登録されている場合には、当該デザインをバーチャルのバッグにも用いることができないということになるのでしょうか。  

 

意匠権がバーチャルのバッグに及ぶと考えるのはなかなか難しいのではないでしょうか。すなわち、意匠権は、原則として物品のデザインを保護するもので、物品の意匠については、物品の製造、使用、譲渡等が実施行為とされていますが(意匠法2条2項1号)、バーチャルのバッグがメタバースに再現されたとしてもそれは物品を製造していることにはなりませんし、バーチャルのバッグを売買したとしても物品の譲渡を行っていることにはならないと思います。また、令和元年の意匠法改正により画像のデザインについても意匠権が及ぶようになりましたが(意匠法2条1項)、この「画像」は機器を操作するための画像や、操作した結果を表示する画像に限定されており、バーチャルのバッグには及ばない可能性が高いように思われます。

 

桑原

また、意匠権の範囲は、同一又は類似の意匠に及びますが、現実世界のバッグの意匠と、バーチャルのバッグが同一又は類似といえるかどうかも疑義があると思います。すなわち、同一かどうか、類似しているかどうかは物品の性質、目的、用途、使用態様を考慮するものとされていますが、バーチャルでの使用は、リアルでの使用とこれらが異なるため、同一でなく、また、類似もしていないという結論になる可能性もあるように思います。

 

渡邉

バーチャルのバッグのデザインを意匠登録することはできないのでしょうか。

 

桑原

バーチャルのバッグは意匠法上物品ではなく、あくまでも画像と考える必要があります。そして、意匠法、意匠として登録可能な画像は、先ほど述べたとおり、機器を操作するための画像及び操作した結果を表示する画像に限られています。したがって、現行法の下で、バーチャルのバッグのデザインを意匠登録することはできないと考えられます。

なお、これらの点は、「NFTホワイトペーパー Web3.0時代を見据えた我が国のNFT戦略」でも指摘されているようです。

 

渡邉

バーチャルの商品を意匠登録するには、どうやら法改正を待つしかなさそうですね。商標法や意匠法によって現実世界の権利を守ることはなかなか難しそうですが、不正競争防止法についてはどうでしょうか。

 

不正競争防止法では、先ほど議論されていました混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)や、著名表示冒用行為(同2号)の適用も検討することになりますが、適用される可能性が高いのは、他人の商品の形態模倣行為(同3号)ではないかと思います。形態模倣行為とは、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為とされています。バーチャルの商品であっても、リアルの商品の形態を模倣しているのであれば、この適用があるのではないでしょうか。

 

桑原

まず、バーチャルの商品が、リアルの商品を「模倣」することが果たしてあり得るのかが問題になるように思われます。不正競争防止法における「模倣」は、「他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと」(不正競争防止法2条5項)とされており、バーチャルの商品とリアルの商品が「実質的に同一」といえるかについては疑義があるように思います。

加えて、商品等形態模倣行為の「商品」に、バーチャルの商品のような無体物が含まれるかどうかも議論があると思います。具体的には、古い裁判例にはなりますが、東京高判昭和57年4月28日判時1057号43頁(タイポス事件)では、現在の不正競争防止法2条1項1号に関する裁判例ではあるものの、「商品」とは有体物をいい、無体物はこれに含まれないと判示しています。他方で、近時の裁判例である、東京地判平成30年8月17日2018WLJPCA08179003は、ソフトウェアの画面が「商品の形態」にあたることを前提とした判示となっており、どこまで「商品」の範囲に含まれるのか議論がある状況です。

 

上村

実際、不正競争防止法の課題について検討する産業構造審議会 知的財産分科会 不正競争防止小委員会でも、この点は議論がされているようです。第15回委員会の資料3「その他課題の検討」の中にも「不競法2条1項3号の保護対象である『商品』については、有体物のみ含むという考え方と、無体物も含むという考え方が存在。有体物のみしか含まないとすると、デジタルの商品の保護に本号が活用できない可能性があり、昨今、無体物の取引価値が増加していることを踏まえ、無体物たる『商品』にも本号の保護が及ぶ旨を明確化すべきか」、「有体物の商品が無体物としてコピーされる事例(または、その逆の事例)が生じた場合に、当該コピーが模倣(不競法2条1項3号)といえるか…このような事例における、不競法上の考え方の整理や必要に応じ規律の見直しが必要か」などの記載があり、現行の規律ではバーチャルの商品への規制が十分ではなく、法改正が必要と考えているようでもあります。

 

渡邉

ありがとうございます。以上を踏まえると、商品の形態模倣行為がバーチャルの商品に適用されるかは議論があるようですので、今後の議論について注視していく必要がありそうですね。

なお、混同惹起行為や、著名表示冒用行為における商品等表示は、先ほど議論されていたとおり、基本的には名称、称号、標章等が該当しますが、商品の形態の場合も、「①商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有しており(特別顕著性)、かつ、②その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により(周知性)、需要者においてその形態を有する商品が特定の事業者の出所を表示するものとして周知になっている」場合には、商品等表示に該当するとされています。したがって、商品の形態がこのような要件を満たし、商品等表示に該当する場合には、混同惹起行為や、著名表示冒用行為該当性についても検討する必要がありそうです。

ところで、今まで述べてきた知的財産権侵害について、実務上はどのように考慮されているのでしょうか。

 

岡田

実務上、メタバースを提供する運営者が、その利用者に対して、第三者の知的財産権を侵害することを禁止事項としたうえで、知的財産権侵害に関する紛争については自らの費用と責任で解決することを義務付けている例がほとんどのように思われます。

もっとも、上記のように解釈的にもかなり議論がある点について、単に第三者の知的財産権を侵害することを禁止事項とするだけでは、利用者による知的財産権侵害を十分に防ぐことができない可能性が高いように思います。プラットフォーム運営者の負うべき責任の在り方についての最近の議論の進展もふまえると、利用者による知的財産権侵害を防ぐために、具体的にどのようなことをすると侵害になりうるのかを含めて周知するほか、システム面も含め可能な限りの予防策や事後対応を講じることが望ましいように思います。

 

渡邉

ありがとうございます。では、次に以下のような事例はどうでしょうか。

【事例4】
メタバースにおいて、美術作品を鑑賞の用に供する場合、どのような問題が生じるか。現実世界に存在する美術作品をデジタル化したものか、最初からデジタルの世界で作られたデジタルアートかによって結論は変わるか。

 

まず、前提として、現実世界においては、美術の著作物の原作品の所有者は、その原作品を公に展示することができるとされています(著作権法45条)。しかし、当該所有者がその原作品をデジタル化して、メタバースで“展示”する行為は、著作権法上は「公衆送信」(著作権法2条1項7号の2)にあたりますので、許容されないという結論になると思います。

 

渡邉

現実世界の美術作品をデジタル化する場合の結論はそうなりそうですね。では、最初からデジタルの世界で作られたデジタルアートの場合はどうでしょうか。

 

その場合には、2つ問題があると思います。1点目は、デジタルアートについて、「原作品の所有者」という概念が観念できるかという問題、2点目は、メタバースにデジタルアートを設置することが果たして「展示」にあたるといえるかという問題です。

1点目については、当該デジタルアートにNFTが紐付けられていれば、一応は所有権のようなものが観念できるのではないかと思われます。他方で、2点目については、著作権法上「展示」の定義は設けられていないものの、メタバース上での設置行為は、著作権法45条が想定していたケースとは大きく事例を異にするのではないかと思います。

 

桑原

そもそも、著作権法45条の趣旨の一つとして、著作権者に展示権を認めると、原作品の流通を阻害するおそれがある点があげられています。これとパラレルに考えると(もちろん、所有の問題がクリアできることが前提ではありますが)、デジタルアートの場合、その「所有者」によるメタバースでの“展示”ができない限り、流通させることは難しく、その観点からすると、著作権法45条の少なくとも類推適用を認めても良いのではないでしょうか。

 

渡邉

同様の問題が、譲渡等の申出にも当てはまることになるでしょうか。現実世界に存在する美術作品を譲渡・貸与するためにデジタル化して公衆送信することは、著作権法47条の2に基づき許容されるのに対して、最初からデジタルの世界で作られたデジタルアートを譲渡・貸与するためにメタバースで利用することは適法でしょうか。

 

桑原

著作権法47条の2に基づき適法とされるのは、原作品又は複製物についての譲渡又は貸与の申出のための利用とされていますが、先ほどお話に出たとおり、デジタルアートの原作品について「所有」を観念できるかは議論があり得るものの、その複製物(データを格納したCD-ROM等)については所有権の対象になり得るように思います。もっとも、メタバース内のデジタルアートをCD-ROM等の媒体に格納して譲渡・貸与することは通常考えにくいことからすると、メタバース上でのデジタルアートの譲渡・貸与のための利用について、実際に著作権法47条の2が適用される場面はほぼないと言ってよいのではないでしょうか。

 

渡邉

また、そもそも著作権法47条の2が、インターネットオークションでの美術品等の画像掲載を適法に行うために平成21年改正で創設されたものであることを踏まえると、メタバースでのデジタルアートの疑似的な「譲渡」や「貸与」も行うことができることを明確にする内容の法改正がされてもおかしくはないのではないかと思います。

 

上村

実務的には、デジタルアートを販売するサイトにおけるデジタルアートの「販売」とは、デジタルアートの所有権や著作権の譲渡ではなく、デジタルアートの使用権(デジタルアートを使用又は一定の範囲で利用できる権利)の許諾と構成されているようです。そして、サイト運営者は、デジタルアートを出品する出品者に対し、当該デジタルアートにかかる著作権を有していることや、著作権者から許諾を得ていることを保証することを求め、著作権を含む知的財産権に関する紛争については、自らの責任及び費用で解決することを求めているようです。

議論してきた点についての法的な解釈が固まってくれば、出品することができるケースが増えるかもしれませんね。

 

3.アバターに関して生じる問題点

 

渡邉

最後にメタバースでよく用いられるアバターについての問題点も検討してみたいと思います。

 

【事例5】
アバターの作成にあたり、どのような点に留意する必要があるか。                 

 

渡邉

まず、基本的なところから述べさせていただくと、マンガのキャラクターなどを模倣してアバターを作成する場合には、当然著作権侵害の問題になり、基本的にはそのようなアバターを作成することはできないと思います。

次に著名人を模倣してアバターを作成する場合もよく見るところではありますが、著名人の場合は、パブリシティ権を侵害するかどうかが問題となると思います。パブリシティ権は、著名人の名称や肖像から生じる顧客吸引力の経済的価値を保護する権利といわれているところ、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして不法行為上違法となるものとされており、その具体例として、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する行為、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付す行為、③肖像等を商品等の広告として使用する行為があげられています(最判H24.2.2民集66巻2号89頁)。これに対して、著名人を模倣してアバターを作成したとしても、作成者たるユーザーが自ら楽しむために使っているものに過ぎないのであれば、顧客吸引力の利用を目的とするものではないと考えられますので、パブリシティ権侵害には当たらないように思います。

 

桑原

逆に著名人でない人を模倣してアバターを作成する場合、著名人の場合よりも問題となりやすいように思います。というのも、著名人でない場合には、自己の肖像をみだりに他人に利用されない権利である肖像権を侵害するかが特に問題となるため、その人によく似たアバターを作成した場合、肖像権を侵害するリスクがあると思います。一方で、その人を模倣したことが簡単にはわからない程度にデフォルメがされている場合には、肖像権を侵害するリスクは低くなると思います。

 

渡邉

ありがとうございます。現時点ではそこまで問題になっていないかもしれませんが、今後メタバースにおけるアバターが、ますます現実世界における個人と同様の地位を得ることが予想され、その場合には、アバターの肖像権や、有名なアバターのパブリシティ権も観念できるかもしれませんが、これは今後の検討課題ということになると思います。

次に、作成したアバターがメタバースで様々な行為を行うことによる問題点について次の事例で検討してみたいと思います。

【事例6】
(1)メタバースで、アバターが歌ったり踊ったりすることについて、問題はあるか。
(2)逆にメタバースでのアバターの歌や踊りに何らかの権利が発生することはあるか。        

 

田野口

(1)ですが、まず、現実世界で考えてみますと、既に存在する楽曲を歌ったり、既に存在するダンスを踊ったりする行為は、演奏権や、上演権(いずれも著作権法22条)との関係で問題になります。したがって、アバターが同様のことをする場合も、まずはこれらの権利を侵害しないかを検討することになるのではないでしょうか。

 

桑原

アバターの行為の検討に移る前に、現実世界での行為についてもう少し補足しますと、著作権者が専有する演奏権や上演権は、公衆に直接見せる又は聞かせることを目的としていますので、「公衆」に当たらない、すなわち、特定かつ少数の者に対して歌を聞かせたり、踊りを見せたりする場合は、演奏権を侵害せず、上演権も侵害しないことになります。また、演奏・上演の場合、営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けず、実際に演奏・上演を行う者(実演家)に対して報酬を支払わない場合には、演奏権・上演権を侵害しないものとされています(著作権法38条1項)。現実世界ではそうなっているのですが、これらとメタバースでの歌唱やダンスとの違いも意識する必要があります。

 

田野口

補足ありがとうございます。現実世界の場合は、先ほど述べたとおり演奏権や上演権との関係が問題になりますが、演奏や上演は人間が行うことが想定されているところ、メタバースでのアバターによる歌や踊りは、人間が行うものではないため上演や演奏には該当せず、むしろ全て公衆送信権(著作権法23条)の対象になると思います。

 

渡邉

そうすると、公衆送信権にも「公衆によって直接受信されることを目的として」という限定がありますので(著作権法2条1項7号の2)、先ほどの演奏権・上演権の場合と同じように、アバターによる歌や踊りを特定かつ少数のものしか見ることができないようにすることにより、公衆送信権が及ばないと整理することはできないでしょうか。

 

田野口

現実世界とパラレルに考えるとそうなるべきではないかと思う一方で、公衆送信権には送信可能化も含まれるとされており(著作権法23条1項)、最終的な送信行為が特定かつ少数の者にしか行われていないとしても、送信可能化を行っている以上、公衆送信権侵害と整理せざるを得ないように思います。

 

桑原

現行法の解釈からすると、そうならざるを得ないですかね。また、先ほど補足した著作権法38条の権利制限規定は、公衆送信権は適用対象外とされている以上、営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けず、実際に演奏・上演を行う者に対して報酬を支払わない場合であっても、公衆送信権侵害となるといわざるを得ないように思います。

 

渡邉

現実世界とパラレルに考えるとかなり違和感がありますが、現行法上そのように解釈せざるを得ないと理解しました。

次に(2)についてはいかがでしょうか。

 

田野口

こちらについては、アバターの歌や踊りに著作権が生じることは前提として、既に存在する著作物である歌や踊りを歌ったり踊ったりした場合に、実演家の権利(著作権法90条の2以下)が生じるかという問題だと理解しました。

先ほどと同様に、現実世界で歌ったり踊ったりした場合には当然実演家の権利が生じると思いますので、それとパラレルに考えれば、アバターに関しても同様の権利が生じそうではあります。

 

桑原

歌と踊りで分けて考えた方がよい気がします。また、歌の中でも、①現実世界での音声をアバターの音声として利用する場合と、②現実世界での音声ではなく、アバターが歌う、すなわちアバターが初めて音声にする場合とで違うのではないかと思います。①については、現実世界での歌唱に、実演家としての権利が発生しますが、その音声を利用しているだけのアバターの「歌唱」に実演家としての権利が発生する余地はないように思います。また、②については、著作権法上の実演は「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)」(著作権法2条1項3号)とされていますが、「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること」は、人間が行うことが想定されていますので、アバターによる歌唱は、そもそも実演には該当しないのではないでしょうか。「これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの」には該当し得るようにも思われますが、アバターによる歌唱は、結局はアバターの作成者が操作してメタバースで流しているだけであり、アバターが何らかの創作的活動を行っているわけではありませんので、アバターによる歌唱を切り出して、上演家としての権利が発生すると考えるのはなかなか難しいような気もします。

 

渡邉

踊りの場合のアバターによる動きは、①モーションキャプチャー等により現実世界の動きと連動させてアバターを踊らせる場合、②マウス・キーボード等によりアバターを踊らせる場合で少し違うのではないかと思います。

①の場合は、現実世界ですでに踊っている以上、現実世界での踊りに実演家としての権利が発生し、それと連動しているアバターの踊りに実演家としての権利が発生すると考えるのは難しいのではないでしょうか。

一方、②については、現実世界で実演しているわけではないので、アバターの踊りに実演家としての権利が発生すると考える余地があると思います。

 

桑原

その場合でも、先ほど述べたとおり、著作権法2条1項3号の「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること」ではなく、「これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するもの」に該当し得るということになりますかね。ただ、いずれにしても、アバターによる踊りについて、アバターが何らかの創作的活動を行っているわけではありませんので、アバターによる踊りを切り出して、上演家としての権利が発生すると考えるのはやや躊躇を覚えますね。

 

岡田

私も、現行法の下では、現実世界における歌や踊りと切り離して、アバターによる歌や踊りそれ自体に上演家としての権利が発生するという解釈は難しいと思います。仮に一定の権利が発生するとしても、アバターの動作を生み出す過程でプログラム等を含め複数の主体が寄与している場合、誰に当該権利が帰属するのかという問題もありますね。

 

渡邉

では、最後に以下の事例はいかがでしょうか。

【事例7】
メタバースで、アバターとして活動する際に生じ得る問題としてどのような問題があるか。       

 

渡邉

まずは、最近裁判例もいくつか出ているようですが、アバターに対する名誉毀損が成り立つかという問題があると思います。

 

桑原

昨年出された東京地判令和3年4月26日2021WLJPCA04268004や、先日出たばかりの大阪地判令和4年8月31日判タ1501号202頁の話ですよね。これらの裁判例は、アバターに対する名誉毀損というよりも、アバターへの誹謗中傷によりアバターの利用者の社会的評価が低下したと認定されたものだと思います。

 

渡邉

なるほど。そうすると、アバターに対する誹謗中傷がアバターの社会的評価を低下させる場合に、名誉毀損が成立するかは引き続き検討する必要がありますね。

また、名誉毀損だけではなく、プライバシー権侵害も問題になると思います。特にアバターなどで実際の氏名、性別、年齢などを公開せずに活動する者にとっては、公開を欲しない事柄になり得るので、これらの情報を公開する行為は、プライバシー侵害になり得ると思います。

 

桑原

実際、東京地判令和2年12月22日2020WLJPCA12228030や、東京地判令和3年6月8日2021WLJPCA06088006も同様の判断をしたようです。

 

渡邉

ありがとうございます。名誉毀損やプライバシー侵害と異なり、まだ裁判例があるわけではありませんが、アバターに対するハラスメントも問題となると思います。この場合、アバターに対するどのような行為がハラスメント行為として不法行為責任を負うことになるのか、そして仮に不法行為責任を負う場合にどのような損害が観念できるのかが検討すべきポイントになるように思います。

 

 4.最後に

 

渡邉

では、そろそろお時間となりますので、今回の対談はこのあたりで終了とさせていただければと思います。様々、議論してきたとおり、メタバースに関しては多くの未確定の論点が残っており、今後の法改正や、裁判例を通じて引き続き検討していきたいと思います。本日はありがとうございました。

当該業務分野に関連する弁護士等

  • 更新日
    2023年1月12日

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