2023年8月4日 案件実績

当事務所は組織再編に関する税務訴訟​において納税者全面勝訴の確定判決を得ました

当事務所の金丸 和弘 弁護士、末岡 晶子 弁護士、栗原 宏幸 弁護士、山川 佳子 弁護士、捨田利 拓実 弁護士及び丸山 木綿子 税理士は、当事務所の依頼者に対する法人税等の課税処分について、依頼者を代理して当該課税処分の取消訴訟を東京地方裁判所に提起しました。裁判所は、2023年7月、当該課税処分を全て取り消す旨の納税者勝訴判決を言い渡し、被告である国が控訴しなかったため同判決が確定しました。

本件の争点は、依頼者の子会社が吸収分割(非適格分割)により関連会社に移転した子会社事業の時価がいくらか、というものでした。

処分行政庁は、分割当時の価値算定に基づいて当該子会社事業の時価を認定し、当該子会社に約6億円の譲渡利益の計上漏れがあるとの課税処分を行いました。

これに対し、裁判所は、上記の価値算定に基づき処分行政庁が認定した金額は時価とは認められないとの依頼者の主張を全面的に認め、当該子会社に譲渡利益の計上漏れはないとし​​​​​て課税処分を取り消しました。